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相続対策が必要であるとわかりながら、まだ検討していない方へ

相続対策の問題の本質は複雑です。一人では解決できない問題です。

相続の問題の解決には決まりきった正解はありません。家庭の事情が異なるため解決法がパターン化できません。

相続の問題をそのままにしておくと、家族の争い、予期せぬ多額の納税になることもあります。

被相続人が元気で意識が明確なうちに決めておくことが重要です。

例えば、このようなことでお悩みの方は是非、ご相談ください。

  • 遺言書を作りたいが、どうしたらよいかわからない。
  • 登記に際して遺産分割協議書の作り方がわからない。
  • 遺産分割協議や遺言書で不動産を取得したが必要な書類がわからない。
  • 遺産分割協議が調わないので裁判手続を利用したい。 
  • 相続人の中に行方不明者や未成年者がいる。
  • 被相続人が負債を残して亡くなったので相続放棄したい。
  • 誰が相続するのか話がまとまらない。

遺産分割対策

誰にどの財産をどのくらい分けるのかを被相続人となられる方が生前にきちんと決める。

被相続人の意思を尊重しつつ、相続人が納得する分割をするための対策が必要です。

納税資金準備対策

相続税は、相続開始後、「10ヶ月以内に」「現金で」「一括納入する」のが原則

納税資金をどう確保するのかの対策が必要です。

節税対策

家族で争い無く分割できること。きちんと納税できること。この2つができかついかに相続税を減らしていくかの対策が必要です。


幸福追求型相続のための事前準備

遺産分割対策のための事前準備

所有財産をリストアップする。

財産一覧表の作成

 

財産の評価額の概算を算出する。

 

誰に何をどのくらい相続させるかを具体的に検討する。

「平等」でなく「公平」に分ける

 

相続税の概算を算出する。

 

ここで、現状の問題点や優先すべき対策が明確になります。



遺言書について

相続人間の話し合いは予想以上に難しく、争い、調停も絶えません。

遺産分割事件(家事調停・審判)の新受件の推移

 

遺産分割に伴うトラブルが増加しています。

円満な遺産分割ができるよう前もっての準備をお勧めします。

 

家庭裁判所への相談案件の4件に1件超(26.8%)は相続関係の相談です。

「うちは家族、兄弟うまくいっているから大丈夫」などと思わないでください。

家族で争わないためにもきちんと考えておくことが重要です。


遺言書がないと困るケース

  1. 子どものいない夫婦 遺産分割協議が必要な場合
  2. 相続人以外(子どもの嫁・孫・第三者)に財産を分けたい方
  3. 相続人同士が不仲
  4. 特別に財産を多く与えたい相続人がいる方
  5. 賃貸不動産を持っている方
  6. 相続人の中に相続させたくない人がいる方

ハートリーガルオフィスができること

遺産相続・遺言書作成サポート

相続問題は先延ばしすればするほど面倒になります。

相談に関することや遺言書を作成したい方はご相談ください。

あなたにとってベストチョイスをサポートします。

よくあるQ&A

相続に関するQ&A

Q:父が亡くなりましたが相続人とはどの範囲の人ですか?

A:相続人は法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。「配偶者」 夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。婚姻届のない内縁関係の場合は、相続人にはなれません。「子」 実子は、結婚することにより籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。養子も実子と同様に相続人になります。

「直系尊属」 父母、祖父母、曽祖父母等をさします。直系尊属が相続人になれるのは亡くなった人に子、孫もいない場合です。親等の近い者が優先的に相続人になります。「兄弟姉妹」 亡くなった人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。


Q:相続人に行方不明者や生死不明者がいる場合はどうしたらよいでしょうか?

A:この様な場合は、有効な遺産分割協議が出来ません。相続人に行方不明者がいる場合は、他の相続人は家庭裁判所に対して「不在者財産管理人選任申立」をすることが出来ます。

 

家庭裁判所での調査でも行方が判明しなかった場合は、不在者の財産管理人が選任され、その財産管理人が家庭裁判所の許可を得て行方不明者に代わって遺産分割協議をする事が出来ます。

 

又相続人に生死不明者がいる場合は、生死が7年間不明であれば、他の相続人は、家庭裁判所に対して「(一般)失踪宣告」を申立てる事が出来ます。 失踪宣告を受けると生死不明7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、その者について相続が発生することになります。

 

なお、船舶事故などに遭った時に申立てることが出来る「(危難)失踪宣告」もあります。


Q:相続人に認知症など判断能力に衰えがある人がいる場合はどうしたらよいでしょうか?

A:認知症等で判断能力が衰えている場合は、本人の意思が分からず有効な遺産分割協議が出来ないことがあります。形式的に遺産分割協議書を作成しても判断能力のない者がした遺産分割協議は無効です。

 

この様な場合、家庭裁判所に対して「成年後見人選任の申立」を検討すべきでしょう。成年後見人(後見、保佐、補助)が本人の財産管理の一環として遺産分割協議を行うことが出来ます。

なお、保佐及び補助については家庭裁判所より遺産分割協議の代理権を与えられた場合に限ります。


Q:相続が開始しましたが、私の兄弟の1人が外国に住んでいます。どうすればよいのですか?

A:居住する国の日本大使館や領事館から、在留証明書、サイン証明書を取得すれば手続きを行えます。


Q:父は、多額の借金を残して死亡しましたが、この借金はどうなるのですか?

A:遺産より負債がはるかに多いときは相続放棄の手続きをして下さい。


Q:相続が発生しましたが、遺言等はありませんどうするのですか?

A:相続権がある人たちで誰がどう相続するかを相談し、遺産分割協議の方法で処理することができます。


Q:私の兄弟は、父から住宅購入資金として多額の援助を受けていました。相続の際はどのようになりますか?

A:生前に援助を受けた財産を考慮して相続分を決めることができます。これを特別受益者といいます。


Q:相続登記っていつまでにした方が良いですか?

A:土地や建物の登記名義人が死亡した場合には、実際に相続した人に所有権移転登記を行うことができます。いつまでに申請しなければならないなどの制限はありませんが、関係者の合意が得られたら早めに済ませておいたほうがいいでしょう。

 


遺言に関するQ&A

Q:遺言って何ですか?

A:遺言をする人が、生前に誰に何をどのように相続させるかをあらかじめ指定することです。特定の財産を特定の人に遺したい場合、遺言書を作成する必要があります。要件などが厳格に規定されているので作成するときは注意が必要です。

遺言書の作成方法としては、

  1. 自筆で作成する遺言書(「自筆証書遺言」と言います)
  2. 公正証書で作成する遺言書(「公正証書遺言」と言います)

の2つの方法が多く利用されています。


Q:父の遺言書が出てきましたが、私の相続するものはありませんでした、不公平ではないですか?

A:遺言の内容が公平でないときは、兄弟姉妹が相続人となる場合を除き遺留分が保証されていますから遺言によっても奪われない相続分を取得できます。


相続に関する法律相談は私たちにお任せください。

代表司法書士 中江仁彦

登録番号 福岡1143号

簡裁代理権認定番号 第329197号

取得資格 宅地建物取引士

 

一般社団法人 日本財産管理協会会員

 

司法書士 小山貴美代

登録番号 福岡1154号

簡裁代理権認定番号 第329130号

取得資格 行政書士・宅地建物取引士

 



追伸

ハートリーガルオフィスは「相続登記」の専門家であると同時に「相続・遺言手続」の専門家でもあります。

 

「まだ親が元気だから…」と後回しにしてしまい、生前に適切な手続をとらなかったために、残された者の間でトラブルに陥ってしまうことも、残念ながら少なくなりません。

 

そうなる前に、ハートリーガルオフィスにご相談ください。

みなさまの「相続」を「幸福追求型相続」にするお手伝いします。


相続は誰もが経験する可能性のある法律問題です。

遺産の分け方や相続人が誰かといったことから、「遺産に借金がある」 「相続人に未成年者がいる」「遺言が残されている」など、簡単なケースばかりではありません。 

遺産の中に不動産があるときは登記が必要になります。 

将来の相続争いを避けるために遺言をしておくことが有益な場合もあります。

ハートリーガルオフィスは相続登記や家裁での手続き、遺言のプロフェッショナルとして的確にアドバイスいたします。