休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました!

2026年2月2日施行の改正商業登記規則により、土日祝日や年末年始などの法務局閉庁日(行政機関の休日)を会社の設立日として登記可能になりました。事前に申請書にて指定の休日を設立日としたい旨を申し出ることで、縁起の良い日や記念日を設立日に設定できます。 

主なポイント

対象日: 土日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)。

要件: 設立登記申請時に、希望する休日を登記日とすることを明記する。

申請方法: 原則としてその休日の直前の開庁日までに登記申請を完了させる。

注意点: 1月1日など人気の日は申請が集中し、登記完了が通常より遅れる可能性がある。 

この改正により、これまで不可能だった1月1日(元旦)や土日を設立日とした設立登記が、所定のルールに基づいて可能となります。