→ 誰かが亡くなって土地・建物を相続したら、3年以内に名義(所有者)の変更手続きをしなければならないという新しい法律です。
(令和6年4月1日施行、相続を知った日から3年以内)
→ 相続したことを「知った日」から 3年以内。
過去に相続した不動産も対象で、原則 令和9年3月31日までに登記 が必要です。
→ 期限内に申請がないと、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性 があります。
→ 全員の合意がなくても、
「相続人申告登記」という簡単な手続きで一旦対応できます。
司法書士法人ハートリーガルオフィスは
初めての方でも安心して任せられる相続登記サポート を提供します。